Point1
土地分筆登記を代行します
譲り受けた土地を複数人で分ける時に必要な土地分筆登記のお手伝いをいたします。それぞれが所有する土地を明確にすることで、リスクを回避することに繋がります。相続した土地を分割して使う場合も、土地分筆登記が必要となります。
Point2
正しい面積を調査いたします
不動産を所有している方の中には、正しい面積をご存じない方もいらっしゃいます。土地に関する情報を明確にすることで、お客様の大切な財産を守ることにも繋がります。国家資格を持つ専門家が責任を持って調査いたします。
Point3
土地の使い道を変えた場合にも
遺産相続により譲り受けた土地は、使い道を変える時にも手続きが必要です。自分の所有地だからどのように使用しても問題はないと思わず、正しく登記記録を変更する必要があります。わかりにくい手続きも専門家が代行いたします。
Gallery
Access
メインとなる拠点を姫路に構え土地・建物に関する幅広い業務を承っております
概要
会社名 | 長澤隆生登記測量事務所 |
---|---|
住所 | 兵庫県姫路市林田町口佐見195-3 |
電話番号 | 079-261-2691 |
営業時間 | 9:00〜18:00 |
定休日 | 日曜日 祝日 |
アクセス | 太市駅より車11分 |
アクセス
特徴
土地登記や建物登記などのお悩みに対応しています
兵庫県姫路市で地域に寄り添いながら活動しております
お客様に寄り添った接客を心がけ、姫路市内にて活動しております。国家資格を持つ土地家屋調査士が、お客様が相続された土地に関するお悩み解決へと導きます。初めての土地所有ではわかりにくいこともたくさんあるため、専門的な手続きを請け負います。土地の情報を正しく表記することは、お客様の大切な不動産を守ることにも繋がります。面倒だからと後回しにせず、気軽に専門家にご相談ください。譲り受けた土地の所有者が複数人いる場合、土地分筆登記が必要になります。それぞれの土地に番地を付けて明確にすることで、様々なリスク回避に繋がります。また、使用目的を変更した際も、正しい表記に変更する手続きを行わなくてはいけません。専門的な用語が出てくるためわかりにくいと感じるお客様もいらっしゃいますが、できるだけわかりやすく説明いたします。
Contact
お問い合わせ
RELATED
関連記事
-
通常地目変更に関してはご自身で法務局に申請書の届け出を出す必要がありますが、理解しがたい内容で申請が遅くなってしまいそうな場合はご相談ください。わかりやすく噛み砕きながら説明いたします。2021.05.07地目変更のお悩みにはプロが対応 | 姫路で土地家屋調査士をお探しなら長澤隆生登記測量事務所へ
-
2021.05.21新築登記費用のご相談なら、姫路の土地家屋調査士、長澤隆生にお任せください!
-
ご自身が所有している土地がどこまであるのか、どんな形状をしているのか、そんな疑問をお持ちの方はご相談ください。正しく登記しておくことにより、将来的な土地建物の売買がスムーズに進められます。2021.05.07土地や建物に関する相談をお受けしています | 姫路で土地家屋調査士をお探しなら長澤隆生登記測量事務所へ