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正確な測量を実施します!
実績の豊富な土地家屋調査士が、
土地や建物の用途および面積を正確に調査・測量しています。
Concept

土地の境界や建物の登記などに関する幅広い業務を承っているエキスパートです

土地の境界は実際に目で見ることができない為、トラブルになりやすいトピックの一つと言えます。「敷地に塀を設けたいけれど、どこが境界なのか分からず困っている」「境界に杭を刺していたけれど、抜けてしまった」といった場合は、様々な情報に基づいて測量を実施する必要がございます。土地家屋調査士として長年に亘り活躍してきたエキスパートが丁寧に調査を行いますので、まずは気兼ねなくご相談ください。様々なお問い合わせをお待ちしております。また、建物の登記に関する業務も行っており、多くのお客様から高い評価を頂戴しています。住宅の一部を店舗にしたい場合や、リフォーム・リノベーションによって間取りが変わった場合には建物登記を行う必要がございますので、一度ご相談いただくことをおすすめいたします。

Special

建物や土地の登記に精通しているプロフェッショナルをお探しではありませんか

住宅を始めとする建物は勝手に建てることができず、更には取り壊した後には各種公的手続きを行わなければなりません。同様に、住宅の一部を店舗として使用する場合やリフォーム・リノベーションによって間取りが変更となる場合も届出が必要です。そういった手続きは登記と呼ばれており、土地家屋調査士が得意とする分野ですので、お困りの際はぜひご相談ください。これまでに培ってきたノウハウと蓄積されてきた知識を活かし、不安を感じていらっしゃるお客様を適切にサポートいたします。また、登記は建物だけではなく土地にも存在いたします。埋立地や払い下げの土地を新たに所有する場合、そして農業用地を宅地に転用する場合などには土地登記が必要となります。優れた測量と調査の技術を駆使し、登記を代行いたします。

お気軽にお電話でご連絡ください

079-261-2691

079-261-2691

9:00〜18:00

兵庫県姫路市林田町口佐見195-3

Q&A

お客様から頂戴したご質問に土地家屋調査士が分かりやすくお答えしております

  • 費用はいくら位かかるの?

    土地や建物の形状、広さ等により変化しますので、お見積もりなどのお問い合わせはお気軽にどうぞ。

  • お隣の要請に応じ、境界立会をしましたが境界がはっきりしません。

    わたしたち土地家屋調査士の出番です。

    法務局や官公署の資料を収集・解析し、必要に応じて現地を測量し、

    境界に関する適切な助言をいたします。

    ぜひお気軽にご相談ください。

  • 境界はどのように決めるのですか?

    隣接する土地の所有者に必ず立ち会ってもらい、境界について現地で確認します。

    双方が納得のうえで境界を確認できたら、永続性のある境界標を設置します。

    その後、必要に応じて、境界を記した測量図に双方の確認印を押した筆界確認書を作成します。

Access

メインとなる拠点を姫路に構え土地・建物に関する幅広い業務を承っております

これまでに多くのお客様から土地の測量や建物の登記に関するご相談をいただいており、一つひとつ丁寧にご提案を行っています。地域密着型の丁寧な対応を心掛けておりますので、初めての方も安心してお話しいただけます。
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会社名 長澤隆生登記測量事務所
住所 兵庫県姫路市林田町口佐見195-3
電話番号 079-261-2691
営業時間 9:00〜18:00
定休日 日曜日 祝日
アクセス 太市駅より車11分

地域に根差した細やかな対応によってADRについても安心してご相談いただけます

拠点を構えている姫路にて、長年に亘り土地・家屋の調査や測量を行ってきた確かな実績がございますので、頼りになる土地家屋調査士をお探しの場合はぜひ気軽にお問い合わせください。お客様のご要望やトラブルの詳細についてじっくりとヒアリングを行い、ベストな解決策をご提案してまいります。もちろん、ご相談のみでも喜んで承っておりますので、気になることがございましたら一度お話をしてみませんか。また、ADRに関連したご依頼にも対応しております。ADRとは裁判外紛争解決手続きのことであり、土地の境界に関する紛争を裁判外で解決する制度を指します。境界のプロフェッショナルである土地家屋調査士と、法律のプロフェッショナルである弁護士が一つのチームとなり、トラブル解決に向けてサポートいたします。
About us

土地・家屋に関する様々な業務を承っておりますのでぜひご相談ください

境界が曖昧なままになっている土地をお持ちではありませんか

土地は不動産であり大切な資産であると言えますが、その境界が曖昧なまま数十年以上経過してしまっているケースが多く見受けられます。そういった土地は売却・相続する際に大きなトラブルとなってしまう場合がございますので、「なるべくトラブルを避けて適切に取り扱いたい」「所有している土地の境界がどこなのか確認しておきたい」という場合は、ぜひ土地家屋調査士までお問い合わせください。これまでに多種多様な案件に携わってきた確かな実績を有しておりますので、初めてのお客様も安心してご相談いただけます。また、隣接している土地を買い足したい、もしくは複数に分かれている土地を一つにまとめたいとお考えの場合も、土地家屋調査士がお役に立ちます。土地の面積を増やす場合は多種多様な条件が定められており、それらを守らなかった場合は行政とのトラブルに発展してしまいます。お客様のご要望を適切に達成できるよう、これまでに培ってきたノウハウをフルに発揮いたします。

建物登記のエキスパートが在籍しておりますのでご安心ください

「建物を勝手に建てることはできない」ということをご存知の方は多くいらっしゃいますが、建物の面積や床面積まで行政に登録しておかなければならない点にも注意が必要です。例えばリフォームやリノベーションなどによって間取りを変更した場合や、ご自宅の一階を店舗として使用される場合には建物登記を行わなければなりません。土地家屋調査士としてこれまでに多種多様な不動産登記を行っておりますので、まずは気兼ねなくお問い合わせください。登記が必要か否かのご相談も、もちろん承っております。また、気を付けておきたいポイントの一つとして、人為的かどうかを問わず建物がなくなった場合も登記が必要な点が挙げられます。住宅や店舗を取り壊した場合はもちろんですが、地震・台風などの自然災害によって建物が消失した場合も建物登記を行わなければなりません。お引越しの慌ただしさの中でついつい登記を忘れてしまっていたケースは少なくありませんので、注意が必要です。